枝番号は「57_2」のように指定します。

電子記録債権の差押えは、
第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対する債権差押通知書の送達により行う。
複合(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。
徴収職員は、
電子記録債権を差し押さえるときは、

第三債務者に対しその履行を、
電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、
又は滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分電子記録の請求を禁じなければならない。
第一項の差押えの効力は、
債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。
ただし書き
ただし
第三債務者に対する同項の差押えの効力は、
債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法