枝番号は「57_2」のように指定します。

人格のない社団等が国税を滞納した場合において、

これに属する財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
除外第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。

その第三者は、
その法律上帰属するとみられる財産を限度として、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合において、
除外第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。

当該社団等につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、
拡張前項に規定する第三者を含む。

又は当該払戻分配を受けた者は、
その受けた財産の価額を限度として、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
ただし書き
又はただしその払戻分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法