枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納者の国税につき滞納処分の執行をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、
その不足すると認められることが、
当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、
滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡、
債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、
これらの処分により権利を取得し、
又は義務を免れた者は、
これらの処分により受けた利益が現に存する限度において、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法