枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものに事業を譲渡し、
かつ、
その譲受人が又は同一類似の事業を営んでいる場合において、
拡張当該納税者を判定の基礎となる株主又は(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。

その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、
その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、

その譲受人は、
譲受財産の価額の限度において、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
ただし書き
ただし
その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法