枝番号は「57_2」のように指定します。
その執行の停止を取り消さなければならない。
税務署長は、
前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、
その旨を滞納者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法