枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
又は捜索差押差押財産の搬出をする場合において、
これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、
これらの処分をする間は、
その場所に出入することを禁止することができる。
滞納者
前二号に掲げる者の同居の親族
滞納者の国税に関する申告、
申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法