枝番号は「57_2」のように指定します。

換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、

その債権者に交付すべき金額は、
供託しなければならない。
税務署長は、
前項の規定により供託したときは、

その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法