枝番号は「57_2」のように指定します。

土地及びその上にある建物又は立木が滞納者の所有に属する場合において、
定義以下この条において「建物等」という。

又はその土地建物等の差押があり、
その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、

その建物等につき、
地上権が設定されたものとみなす。
前項の規定は、
及び地上権その目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定地上権が設定された
語句の指定地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした
前二項の場合において、

及びその権利の存続期間地代は、
当事者の請求により裁判所が定める。

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