枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は換価した動産有価証券自動車、
建設機械若しくは小型船舶の買受人が買受代金を納付したときは、
その財産を買受人に引き渡さなければならない。
税務署長は、
前項の場合において、
その財産を又は滞納者第三者に保管させているときは、
売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。
この場合において、
その引渡をした税務署長は、
その旨を又は滞納者第三者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法