枝番号は「57_2」のように指定します。
買受人は、
買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
徴収職員が買受代金を受領したときは、
その限度において、
滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法