枝番号は「57_2」のように指定します。
換価を又はした動産有価証券に係る売却決定の取消は、
これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、
国は、
その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。
この場合において、
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、
その者に対する求償権の行使を妨げない。
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