枝番号は「57_2」のように指定します。

国際登録の名義人は、
議定書第三条の三に規定する領域指定であつて国際登録後のものを特許庁長官にすることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
定義以下「領域指定」という。
定義以下「事後指定」という。

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原典: e-Gov法令検索 商標法