枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、
その申請をすることができる。
ただし書き
ただし、
故意に、
同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、
存続期間は、
その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 商標法