枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者
定款
会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者
及び定款就任を承諾したことを証する書面
会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者
就任を承諾したことを証する書面
裁判所が選任した者
及びその選任会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
第九十四条の規定は、
清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の同項の登記について準用する。
第九十四条の規定は、
清算持分会社の清算人が法人である場合の同項の登記について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法