枝番号は「57_2」のように指定します。

解散の登記において登記すべき事項は、
並びに解散の旨及びその事由年月日とする。
定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし書き
ただし
当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたものであるときは、
補足説明同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法