枝番号は「57_2」のように指定します。
商人の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
支配人の及び氏名住所
商人の及び氏名住所
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、
支配人が及び代理すべき営業その使用すべき商号
支配人を置いた営業所
第二十九条の規定は、
前項の登記について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法