枝番号は「57_2」のように指定します。
商号の登記は、
その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、
かつ、
その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法