枝番号は「57_2」のように指定します。

登記の申請書に若しくは添付すべき定款議事録最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、
又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、

当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録を当該申請書に添付しなければならない。
限定法務省令で定めるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法