枝番号は「57_2」のように指定します。

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、

当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
又は第二十四条第一号から第三号まで第五号に掲げる事由があること。
登記された事項につき無効の原因があること。
ただし書き
ただし
訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
前項第二号場合に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法