枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
登記に又は錯誤遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし書き
ただし、その又は錯誤遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
この限りでない。
前項ただし書の場合においては、
登記官は、
又は遅滞なく監督法務局地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法