枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税庁長官国税局長税務署長は、
印紙税の保全のために必要があると認めるときは、

又は第十一条第一項第十二条第一項の承認の申請者に対し、
及び金額期間を指定して、
印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、
又は国税庁長官国税局長税務署長は、
必要があると認めるときは、

又は前項の金額期間を変更することができる。

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法