枝番号は「57_2」のように指定します。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、
借地権設定者が賃借権の又は譲渡転貸を承諾しないときは、
その第三者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法