枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、
必要があると認めるときは、
当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を書面により通知するものとする。
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