枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、

必要があると認めるときは、

当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を書面により通知するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律