枝番号は「57_2」のように指定します。

訂正請求は、
次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
定義第三項において「訂正請求書」という。
訂正請求をする者の又は及び氏名住所居所
訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
訂正請求の及び趣旨理由
前項場合において、

訂正請求をする者は、
訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、
又は提出しなければならない
方法政令で定めるところにより、
補足説明前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること
行政機関の長等は、
訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、

訂正請求をした者に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
定義以下この節において「訂正請求者」という。

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