枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
法令に基づく場合を除くほか、
仮名加工情報第三者に提供してはならない。
除外個人情報であるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。
除外当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。
行政機関の長等は、
その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
行政機関の長等は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
削除情報等を取得し、
又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
除外法令に基づく場合を除き、
定義仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。
行政機関の長等は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
電話をかけ、
若しくは郵便民間事業者によるに規定する一般信書便事業者に規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便により送付し、
電報を送達し、
若しくはファクシミリ装置電磁的方法を用いて送信し、
又は住居を訪問するために、
当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
除外法令に基づく場合を除き、
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。
前各項の規定は、
行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
拡張二以上の段階にわたる委託を含む。

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