枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
法令に基づく場合を除くほか、
仮名加工情報を第三者に提供してはならない。
行政機関の長等は、
その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
行政機関の長等は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
削除情報等を取得し、
又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
行政機関の長等は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
電話をかけ、
若しくは郵便民間事業者によるに規定する一般信書便事業者に規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便により送付し、
電報を送達し、
若しくはファクシミリ装置電磁的方法を用いて送信し、
又は住居を訪問するために、
当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
前各項の規定は、
行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。