枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
保有個人情報の漏えい、
滅失、
毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、

当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
前項に規定する場合には、

行政機関の長等は、
本人に対し、
当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
ただし書き
ただし
次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。
本人への通知が困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律