枝番号は「57_2」のように指定します。

地方公共団体は、
及び地方公共団体の機関地方独立行政法人当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
方法この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律