枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会は、
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局に対し、
その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
定義以下この条において「外国執行当局」という。
限定この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。
前項の規定による情報の提供については、
当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、
かつ、
次項の規定による同意が又はなければ外国の刑事事件の捜査審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
限定その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。
定義同項において「捜査等」という。
委員会は、
外国執行当局からの要請があったときは、

第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、
又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、

その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
委員会は、
前項の同意をする場合においては、
及びあらかじめ同項第一号第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、
同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、
それぞれ受けなければならない。

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