枝番号は「57_2」のように指定します。

地方公共団体は、
及び地方公共団体の機関地方独立行政法人事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、

委員会に対し、
必要な情報の又は提供技術的な助言を求めることができる。
委員会は、
前項の規定による求めがあったときは、

必要な情報の又は提供技術的な助言を行うものとする。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律