枝番号は「57_2」のように指定します。
この款の規定における事業所管大臣は、
次のとおりとする。
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、
及び厚生労働大臣当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、
又は国家公安委員会カジノ管理委員会
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、
当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
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