枝番号は「57_2」のように指定します。
委員会は、
前三条の規定により個人情報取扱事業者等に若しくは対し報告資料の提出の要求、
又は立入検査指導助言勧告命令を行うに当たっては、
及び表現の自由学問の自由信教の自由政治活動の自由を妨げてはならない。
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