枝番号は「57_2」のように指定します。
委員会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
専門委員は、
委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
専門委員は、
非常勤とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。