枝番号は「57_2」のように指定します。

及び委員長委員の任期は、
五年とする。
ただし書き
ただし又は補欠の委員長委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
及び委員長委員は、
再任されることができる。
及び委員長委員の任期が満了したときは、

当該及び委員長委員は、
後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
又は委員長委員の任期が満了し、
又は欠員を生じた場合において、

又は国会の閉会衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、

内閣総理大臣は、
同項に定める資格を有する者のうちから、
又は委員長委員を任命することができる。
優先前条第三項の規定にかかわらず、
前項場合においては、
任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、

両議院の事後の承認が得られないときは、

内閣総理大臣は、
直ちに、その又は委員長委員を罷免しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律