枝番号は「57_2」のように指定します。

第四節の規定は、
若しくは刑事事件少年の保護事件に係る裁判
若しくは検察官検察事務官司法警察職員が行う処分、
若しくは保護処分の執行
又は更生緊急保護恩赦に係る保有個人情報については、
適用しない。
限定当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。
保有個人情報のうち、
まだ分類その他の整理が行われていないもので、
同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、
第四節の規定の適用については、
行政機関等に保有されていないものとみなす。
限定又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。
除外第四款を除く。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律