枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律は、
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、
個人情報の適正な取扱いに及び関し基本理念政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
及び地方公共団体の責務等を明らかにし、
個人情報を及び取り扱う事業者行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、
及び行政機関等の事務事業の適正かつ円滑な運営を図り、
並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とする。
方法個人情報保護委員会を設置することにより、

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律