枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者は、
その有する受益権に質権を設定することができる。
ただし書き
ただし
その性質がこれを許さないときは、

この限りでない。
受益権の質入れを禁止し、
又は制限する旨の信託行為の定めは、
その質入制限の定めがされたことを知り、
又は重大な過失によって知らなかった質権者その他の第三者に対抗することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
定義以下この項において「質入制限の定め」という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法