枝番号は「57_2」のように指定します。

相続により受益権が承継された場合において、

民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容を明らかにして受託者にその承継の通知をしたときは、
補足説明遺産の分割により当該受益権を承継した場合にあっては、当該受益権に係る遺産の分割の内容

共同相続人の全員が受託者に通知をしたものとみなして、
同法第八百九十九条の二第一項の規定を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法