枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者は、
その有する受益権を譲り渡すことができる。
ただし書き
ただし、
その性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
受益権の譲渡を禁止し、
又は制限する旨の信託行為の定めは、
その譲渡制限の定めがされたことを知り、
又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法