枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者が二人以上ある信託においては、
各受託者は、
他の受託者に対し、
信託事務の処理についての決定を委託することができない。
除外信託行為に別段の定めがある場合又はやむを得ない事由がある場合を除き、
除外常務に属するものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 信託法