枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定による公告は、
受託者が法人である場合には、
補足説明受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者

当該法人における公告の方法によりしなければならない。
拡張公告の期間を含む。

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原典: e-Gov法令検索 信託法