枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定による非訟事件は、
受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
除外この条に特別の定めがある場合を除き、
受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定住所地
語句の指定いずれかの住所地
受託者の任務の終了後新受託者の就任前におけるこの法律の規定による裁判所に対する申立てに係る事件は、
前受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とし、
前受託者が二人以上ある場合における同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定受託者の任務
語句の指定すべての受託者の任務
語句の指定住所地
語句の指定いずれかの住所地
又は第六条第一項第二百五十八条第六項の申立てに係る事件は、
遺言者の最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法