枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券は、
非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
法律番号平成二十三年法律第五十一号
受益証券を喪失した者は、
に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。
受益証券を喪失した者がに規定する公示催告の申立てをしたときは、

当該受益証券を喪失した者は、
相当の担保を供して、
受益証券発行信託の受託者に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法