枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受託者は、
信託の変更によって受益権の併合がされた場合において、

当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、

併合された受益権について、
又はその質権者の氏名及び名称住所を受益権原簿に記載し、
又は記録しなければならない
受益証券発行信託の受託者は、
信託の変更によって受益権の分割がされた場合において、

当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、

分割された受益権について、
又はその質権者の氏名及び名称住所を受益権原簿に記載し、
又は記録しなければならない

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原典: e-Gov法令検索 信託法