枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受託者が又は受益者に対してする通知催告は、
受益権原簿に記載し、又は記録した当該受益者の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該受益者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該受託者に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、

共有者は、
受益証券発行信託の受託者が又は受益者に対してする通知催告を受領する者一人を定め、
当該受託者に対し、
又はその者の氏名名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を受益者とみなして、
前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、

受益証券発行信託の受託者が又は受益権の共有者に対してする通知催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
この法律の規定により受益証券発行信託の受託者が無記名受益権の受益者に対してすべき通知は、
又は当該受益者のうち当該受託者に氏名及び名称住所の知れている者に対してすれば足りる。
この場合においては、
当該受託者は、
その通知すべき事項を官報に公告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法