枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受託者は、
一定の日を定めて、
基準日において受益権原簿に記載され、又は記録されている受益者をその権利を行使することができる者と定めることができる。
定義以下この条において「基準日」という。
定義以下この条において「基準日受益者」という。
前項の規定は、
無記名受益権の受益者については、
適用しない。
基準日を定める場合には、

受益証券発行信託の受託者は、
基準日受益者が行使することができる権利の内容を定めなければならない。
限定基準日から三箇月以内に行使するものに限る。
受益証券発行信託の受託者は、
基準日を定めたときは、

及び当該基準日の二週間前までに当該基準日前項の規定により定めた事項を官報に公告しなければならない。
ただし書き
及びただし信託行為に当該基準日基準日受益者が行使することができる権利の内容について定めがあるときは、

この限りでない。
信託行為に別段の定めがあるときは、
優先第一項第三項及び前項本文の規定にかかわらず、

その定めるところによる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法