枝番号は「57_2」のように指定します。
清算受託者は、
条件付債権、
存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。
この場合においては、
これらの債権を評価させるため、
裁判所に対し、
鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
前項の場合には、
清算受託者は、
同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、
清算受託者の負担とする。
及び当該鑑定人による鑑定のための呼出し質問に関する費用についても、
同様とする。
第一項の申立てを却下する裁判には、
理由を付さなければならない。
第一項の規定による鑑定人の選任の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
前各項の規定は、
及び清算受託者受益者信託債権者第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の間に別段の合意がある場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法