枝番号は「57_2」のように指定します。

信託は、
当該信託が終了した場合には、
除外第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。

清算をしなければならない。
方法この節の定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 信託法