枝番号は「57_2」のように指定します。

第百六十条第一項の規定により異議を述べることができる債権者は、
同条第二項の催告を受けなかった場合には、
限定同条第二項の規定により各別の催告をしなければならないものに限る。

新規信託分割前から有する次の各号に掲げる債権に基づき、
受託者に対し、
当該各号に定める財産をもって当該債権に係る債務を履行することを請求することもできる。
ただし書き
ただし
第一号に定める財産に対しては新規信託分割がその効力を生ずる日における新たな信託の信託財産の価額を、
第二号に定める財産に対しては当該日における従前の信託の信託財産の価額を限度とする。
従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権
除外第百五十九条第一項第六号の債務に係る債権を除く。
新規信託分割後の新たな信託の信託財産に属する財産
新たな信託の信託財産責任負担債務に係る債権となった債権
限定第百五十九条第一項第六号の債務に係る債権に限る。
新規信託分割後の従前の信託の信託財産に属する財産

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原典: e-Gov法令検索 信託法