枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者は、
受益者集会において、
当該各号に定めるものに応じて、
議決権を有する。
方法次の各号に掲げる区分に従い、
各受益権の内容が均等である場合
受益権の個数
前号に掲げる場合以外の場合
受益者集会の招集の決定の時における受益権の価格
受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属するときは、
優先前項の規定にかかわらず、

受託者は、
当該受益権については、
議決権を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法