枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者集会を招集するには、
招集者は、
受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者に対し、
書面をもってその通知を発しなければならない。
補足説明信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人
招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、
前条各号に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
無記名式の受益証券が発行されている場合において、

受益者集会を招集するには、
招集者は、
受益者集会の日の三週間前までに、
受益者集会を及び招集する旨前条各号に掲げる事項を官報により公告しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法